領土問題の解決方法 歯舞・色丹・南千島・北千島・南樺太

南千島国後島(くなしりとう)+択捉島(えとろふとう)
北千島=得撫島(うるっぷとう)~占守島(しゅむしゅとう)

 

国後島国後郡(くなしりぐん)
択捉島択捉郡(えとろふぐん)+紗那郡(しゃなぐん)+蘂取郡(しべとろぐん)

 

北千島=得撫郡(うるっぷぐん)+新知郡(しむしるぐん)+占守郡(しゅむしゅぐん)


帰属先が未定なままの北方領土歯舞群島色丹島南千島・北千島・南樺太)の問題を解決するためには、ポツダム宣言およびカイロ宣言の規定を自ら最大限尊重すべきです。

 

具体的には、「千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始」以前において日本国が領有していた歯舞・色丹・南千島・北千島・南樺太の全てに対する潜在主権を、ロシアおよび世界各国に正々堂々と主張すべきです。

 

今まで誰も、北方領土問題の解決のための狭き門をくぐらなかったためか、問題は日本側の落ち度によって極めて深刻です。

 

ウィキペディア日本語版の「千島列島」から引用します。「千島列島」の記事だけでなく、北千島関連の記事には必ず出て来ます。

★★★★★引用開始★★★★★
2010年3月31日まで北方四島のほか、得撫島以北の得撫・新知・占守の三郡についても札幌国税局管内の根室の税務署管轄とされていたが、2010年(平成22年)4月1日に「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成21年3月31日公布)」と「財務省組織規則の一部を改正する省令(平成21年10月26日 財務省令第67号)」により、得撫島以北の得撫・新知・占守の三郡については法令上も消滅した。
★★★★★引用終了★★★★★

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成21年3月31日公布)」

財務省組織規則の一部を改正する省令(平成21年10月26日 財務省令第67号)」

これら2つが癌です。

 

条例や省令で、即ち、一部の公務員の独断で、日本国民全体が有している潜在主権(返還要求の根拠)を勝手に放棄する、いわば絶対君主/独裁者としての権限など、彼らにはあり得ません。おこがましいのにも程があります。頭悪いにも程があります。彼らは前任者たちが何をどう考えたかさえ全く尊重していないし、全く理解できていないのです。

 

彼らは「全体の奉仕者」とは真逆の存在なので存在そのものが憲法15条2項違反であり、上記の条例・政令の該当部分は違憲無効です(憲法98条1項)。

 

カイロ宣言ポツダム宣言、および、サンフランシスコ講和条約により、北方領土は全て、帰属先が未定なまま、かつ、北方領土全てに対する日本の潜在主権も永久的に残ったままですので、これらを遵守しないことは憲法98条2項違反でもあり、上記憲法15条2項違反と併せて二重に違憲無効です(憲法98条1項)。

 

上記の問題条例・問題政令をつくった北海道や財務省の問題公務員たちの、遡っての懲戒免職を断固要求します。

 

日本の国会議員および日本政府の首相・房相・財相・総相は、北海道の公務員全体と財務省の公務員全体に、国民に対する何の説明もなく北千島・南樺太の潜在主権まで勝手に放棄するな!君たちにはそんな権限は微塵もない!と戒告し、彼らの越権行為甚だしい悪業/売国行為を、即刻、止めさせてください。


勿論、日本が北方領土のうち最も強く潜在主権を有しているのは、江戸時代から1945年09月02日の降伏契約書調印まで連続的に領有し続けていた歯舞・色丹・国後・択捉の4島であることは明らかです。

ですが、最低でもこの4島を返還させたい、帰属先をハッキリさせたいというのであれば、この4島だけに日本の潜在主権があるかのような間違った言動は、ロシアにも、世界にも、日本国民にも、とんでもない誤解を与えてしまいます。否、現に、与え続けています。

 

もし、日本が、この4島の潜在主権だけ、即ち、この4島の返還だけしか主張しないのであれば、ポツダム宣言およびカイロ宣言によって日本がロシアおよび連合国に返還を要求できる法的根拠となっている条件、即ち、

 

かつて日本国の、支那関係を除く太平洋上の領土であり、かつ、「千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始以後ニ於テ日本國ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼」には該当していない全ての領土には、連合国も認めざるを得ない日本の潜在主権があるという連合国自身の判断による規定

 

を日本自身が愚かにも捨ててしまっているということになります。

 

もしそうであれば、日本政府によるこれまでの北方領土返還交渉は全て、見せかけだけの、余りにも愚か過ぎる税金泥棒パフォーマンスでしかなかったということにならざるを得ません。

 

ドイツ国民のように、日本国民の連合国に対する反省の証拠として、日本国民に有利な条件を敢えて捨てたのだというのであれば、そのように日本政府は日本国民および連合国に説明していなければなりません。

 

が、現実には、日本政府はロシアに北方領土を返せと言い続けています。

 

それが本気なのであれば、上記の規定、即ち、

 

支那から奪った地域ではなく、かつ、「千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始」以前に日本国であった太平洋上の全ての地域には、連合国も認めざるを得ない日本国の潜在主権がある』というポツダム宣言およびカイロ宣言による規定

 

をそのまま尊重し、そのまま利用させて頂く以外、手はありません。

 

そして、そのようにしさえすれば、遅れに遅れたものの、かろうじて、歯舞・色丹・国後・択捉だけ(あるいは、その一部だけ)はロシアも返還してくれるかもしれません。

 

逆に言えば、日本政府が歯舞・色丹・南千島・北千島・南樺太の全てに対する潜在主権をロシア政府および連合国各国の政府に当然の権利として主張し続けていなければ、

日本政府は返還要求できる法的根拠を自ら捨てていることになってしまい、

ロシア政府はお人好しのバカばっかりの集団では全然ないので、

歯舞群島のほんの一部すら永遠に帰って来ないと十分予想できる、ということです。


歯舞・色丹・南千島・北千島・南樺太の全領域に対する日本国民の潜在主権を、当然の権利かつ当然の義務として、ロシア政府および連合国の各々の政府に正々堂々と公言してください。

 

どっちみち、それ以外、まともな解決方法はあり得ませんので。