アダムス方式でも不公正な亡国であることは自明

少しもまともな方向へ行ってない。 

mainichi.jp

http://megalodon.jp/2016-0129-1615-11/mainichi.jp/senkyo/articles/20151217/k00/00m/010/081000c

 

米国下院でさえ、アダムス方式で議席配分し直し続けているとは到底言い難い。

 

米国上院の議席配分の仕方を、日本の裁判官・法曹・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けてるし、お話にならない。

 

しかも、この「アダムス」なる、当時としては開明的過ぎた御仁は、南北戦争American Civil War、1861年04月12日 - 1865年05月09日)より前の、北部限定みたいな大統領だ。

 

父親は米国第2代大統領だった John Adams (1735年10月30日 - 1826年07月04日)

その息子が、「アダムス方式」のアダムスで、かつ、米国第6代大統領のジョン・クインシー・アダムス。

John Quincy Adams (1767年07月11日 - 1848年02月23日)

 

どこもかしこも入植地だらけで各州の地域的事情が比較的似ているという前提がアダムスの生きていた時代と国土(全米24州時代)にはそれなりにあったのであろうが、

 

アラスカ・アイダホ・ユタ・アリゾナ・ニューメキシコ・・・・ハワイと、現在のNYやLAとを比較して見て、

 

『今の全米50州で全く同様に「アダムス方式」で下院議員を出すべきだ!

そうしない限り、違憲無効な差別だ!

選挙無効だ!』

 

などと本気で考え、法廷闘争までしているアフォなアメリカ人は、さすがにかなり珍奇な少数派(nuts)でしかない様な気がする。一体どれほどいるのか、いないのか、すら分からないぐらい、とにかく、米国内ではニュースにすらなっていない。

 

そもそも、『1票の格差は2倍未満まで』と定める区割り法(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)3条1項は、独立国家の3要素(国土、国民、主権)の1つ、かつ、全ての土台である国土(母なる自然)を完全無視してしまっているため地方差別・内乱罪外患罪相当の極めて亡国犯罪的な虚偽公文書に過ぎない。露骨に違憲無効かつ違法無効である。

 

しかも、区割り法3条1項『1票の格差は2倍未満まで』と「アダムス方式(Highest averages method 最高平均方式)とは理念と前提がほぼ真逆である。

前者は無知かつ病的に視野狭窄であるが故の悪平等主義、後者は悪平等主義を否定し、かつ、有権者が少ない地方に配慮したが故の議席配分方法。

 

一極集中しっぱなしの東京、中京・京阪神・福岡などの都会と、それ以外の人口流出が続く一方の地方を抱える今の日本に「アダムス方式」を適用することなど、アダムス本人でさえ「不公正な暴挙!」と明確に断罪するはずである。それほど趣旨と状況の明確な違いを、日本の裁判官・法曹・学者・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けているのである。

 

とにかく、今の日本国内の文系の思考力の無さぶり・論理性の無さぶり・公正さの無さぶり・柔軟性の無さぶりが余りにも酷過ぎる。

 

これは昭和戦前の再現なのか?

 

再度の亡国戦争の前触れなのか?

 

一体どうすればいいのやら。