ヘリコプター離着陸帯とヘリパッドは違う。

以下、沖縄タイムス琉球新報への意見。

★★★★★引用開始★★★★★

1996年(平成08年)12月02日(月)のSACO合意以降、今日に至るまで、高江での造成が合意されているのは、

「ヘリパッド heripad 」ではなく、

「ヘリコプター離着陸帯 helicopter landing zones 」です。

「ヘリパッド heripad 」造成までは含まれていないのです。


この詐欺、少なくとも法的瑕疵(かし)を、沖縄の報道人・公務員が揃って指弾しなければ、どういうことが原因で高江で問題が起こっているのか、沖縄民の読者ですら理解することは不可能です。本土民なら尚更です。

私個人は、沖縄タイムス琉球新報からではなく、沖縄県HPからでもなく、ウィキペディア日本語版の記事から、どういう騙しが行われているのかを理解しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%B1%9F%E3%83%98%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E5%95%8F%E9%A1%8C


本土の報道人のみならず、沖縄の報道人・公務員までもが沖縄県民を騙しまくっているのでは話にもなりません。

高江の問題について、これまで「ヘリパッド」と言ってた表現を全て「ヘリコプター離着陸帯」に言い換えて下さい。

日米両政府が合意した「ヘリコプター離着陸帯 helicopter landing zones 」には、オスプレイ等も離着陸できる「ヘリパッド heripad 」の意味は含まれていないからです。含み得ないからです。

オスプレイを離着陸させたいのなら、1996年以降の日米両政府による在沖米軍基地再編に関する全ての合意を白紙撤回して、ゼロから交渉をやり直さなければなりません。

また、沖縄の報道人・公務員は、幸か不幸か、ご苦労なことではありますが、そのように公的に日米両政府に求めなければなりません。

 


「白紙撤回」ついでに言っておきますが、辺野古への新基地建設、いわゆる #辺野古移設 は、沖縄県の公務員・報道人のいずれかが、

 


1)違憲無効だ!( #憲法98条1項 の明文規定)

2)沖縄民と沖縄県に対する構造的差別だ!( #憲法14条1項違反 )

3)トロピカル沖縄に対する環境権侵害と幸福追求権侵害だ!( #憲法13条違反 )

4)観光立県の沖縄県民に対する財産権侵害だ!( #憲法29条違反 )

5)憲法95条による沖縄特例法がないままの悪質な不作為だ!( #憲法95条違反 )

 


と公的に明言さえしていれば、実態を見たこともない本土民でさえ「憲法違反だ!違憲無効だ!」と同意できるようになります。


現状では、沖縄県の公務員・報道人が、誰も、違憲無効だと公言していない(ような)ので、少なくとも本土民には全く聞こえてきていませんので、違憲無効/契約無効/白紙撤回にはなり得ません。

 

1996年以降の沖縄県の米軍基地に関する合意を、沖縄県民、特に沖縄県の公務員と報道人は、自ら、違憲無効!と断罪して日米両政府に白紙撤回させることが容易にできる法的立場にあるにも拘わらず、あべこべに、

 


「構造的差別」
「環境権侵害」と「幸福追求権侵害」
「財産権侵害」
「特例法不作為」

 


と全く公言せず、違憲無効な犯罪が全く無いかのような言動に終始しておられます。

よって、1996年に遡って白紙撤回すべき法的義務が日米両政府にないようにし続けてしまっているのは、沖縄県民、特に、沖縄県の公務員と報道人たち自身です。

 


江戸時代、あるいは琉球王国時代のように、『お願いしますだ』という奴隷精神で「お上」にお願いし、それが聞き入れなければ、「お上」とその奴隷の本土民が「法の支配」「民主主義」を知らないからだというような、意味不明かつ奴隷的言動は、ホント、お止めください。

 

沖縄民は、 #辺野古移設 や #高江ヘリパッド を支持していないのであれば、真っ先に言わなければならないことを、未だに全く言っていないだけ、だからです。

#憲法12条 は、国民全員の、不断の努力による #憲法保持義務 を明記しています。

#憲法99条 は、公務員全員の、 #憲法尊重擁護義務 を明記しています。

 


したがって、違憲無効だ!という声が沖縄県の公務員あるいは沖縄民の訴状や報道によって公的に聞こえて来ない限り、『違憲無効な暴挙(が進行中)だ!』とは公的には認識され得ないのです。

 

私が上記で述べた憲法違反の数々は、山口県民の私から見て、最低限、こういうことを知事以下の公務員や報道人が公言しない限り、問題は全く解決し得ないだろうなぁという、私個人の私的な認識に過ぎません。

 

それも、沖縄県の公務員や報道人によって否定/無視され続けている、私的な憲法認識です。

 

私と全く法的に平等な #憲法保持義務 のある沖縄民自身が、特に #憲法尊重擁護義務 まである沖縄県の公務員自身が「違憲無効だらけだ!」と明確に公言しない限り、

傍(はた)から見て違憲無効だらけに見える問題でも、その違憲無効な取り決めによって諸々の被害を受けるはずの当事者自身が違憲無効だと考えていない以上は違憲無効というほどではないのだろうと判断せざるを得ないということです。

 

 

振興費を貰ってるから違憲無効だ!とは言えない?

 

沖縄振興費は、沖縄民に沖縄本土決戦を強要し、1972年05月15日(月)まで沖縄民を米軍の軍政下に置きざりにしてしまったことに対する、本土民からの、せめてもの償いの気持ちなんだろうと考えてください。

私の親の世代以上には、沖縄民/沖縄県に対する後ろめたい気持ちを何とかして誤魔化そう、貸し借りの差を少なくしよう、沖縄のチームは特別に応援しよう、・・とする人が多かったように思われます。


よって、沖縄振興費には、沖縄県内で米軍基地をたらい回しすることに対する補償金というような意味合いは、元々、全く、含まれていません。

沖縄振興費は、全く別の動機(後ろめたさ)から始まったことです(報道要!)。

 

が、沖縄民、特に沖縄の公務員と報道人が、沖縄振興費を、沖縄県内での米軍基地たらい回しに対する補償金であるかのように勘違いし続けていると、やがて、そういう意味合いにならざるを得ないでしょう。

なにしろ、当事者がそう受け取っているわけですから。周囲の者(本土民)としては、そういうことも、そのまま事実として尊重せざるを得ません。

駆け引き、予算ぶんどり合戦という問題です。

 

 

あと、「沖縄差別推進者を処罰する条例(仮称)」のような条例を沖縄県議会に一刻も早く制定させるべきです。

沖縄県の公務員自身が率先して沖縄民・沖縄県への構造的差別を促進している、という余りにも愚か過ぎる裏切り状態を自ら根本的に改善する必要性があります。

 

比嘉鉄也、稲嶺恵一、岸本建男、仲井眞弘多のような裏切り者の首長が、もう一人出て来たら、沖縄民・沖縄県への構造的差別を解消することは、もはや永久的に不可能でしょう。

 

1996年以来の、沖縄県に関する日米間の数々の合意は全て違憲無効だ!

 

と未だに全く公言していない #翁長雄志 知事およびその他の沖縄県の公務員も、既に実質的には、とんでもない裏切り者集団です。

 


以上、おわかりのように、沖縄県の報道人が最も問題点を指摘しなければならない相手は、沖縄県の知事、知事部局の地方公務員、沖縄県議会議員たちです。公務員として何一つまともな仕事をしていない沖縄県の税金泥棒たちです。

 

身内に、とんでもない裏切り者がいるということを良く認識してください。

「オール沖縄」などという全体主義的な言葉で騙されてはいけません。

 

 

在沖米軍基地に関して、具体的な選択肢を呈示した上での住民投票を全くやらず、やらせず、沖縄県民全体の自己決定権を全く不当に潰し続けているのも、沖縄県の「公務員」たちです。

 

国政選挙や、地方首長選挙や、地方議会議員選挙は、ある特定の争点に関する住民投票とは性質や目的が全く違いますので、沖縄県民全体の住民投票の代理にはなり得ません。

国政選挙や知事選挙や県議会議員選挙のときに住民投票もやればよいだけの話です。

 


敵は遠いところにいると人間は考えがちですが、在沖米軍基地に関する問題に関しては、常に沖縄県民の目の前に、とんでもなく愚かな敵がいるのです。

反米イデオロギーではないまともな報道こそ必要です。


2016年09月08日(木)

★★★★★引用終了★★★★★

 

音声に関する表記の根本的な改善をお願いします。

音声に関する表記が的確なものとなるよう根本的な改善をお願いします。


民放、WOWOW、最近はAXNまでもが

bilingual(二言語話者→二言語音声放送=二重言語音声放送=二重音声放送)

を「二カ国語版」と誤訳しておりますが、こういう1980年代からの誤訳を恥ずかしげもなく踏襲し続けているということは、単に誤訳/誤記の強要としてハタ迷惑なだけでなく、HDDからBlu-rayに録画レートを落としてダビングするときなど、更に紛らわしい問題をも発生させているということです。

よって、音声信号に関する表記の根本的な改善を早急に実施して頂きたいと思います。


話を分かり易くするため、先に、以下のように具体的提案をしておきます。

字=字幕=字幕版
単=単声=単一言語音声放送の吹替版
二=二声=二重言語音声放送(L/Rの切替)の吹替版
多=多声=多重言語音声放送/マルチ音声放送(LR・L・R丸ごとの切替)の吹替版

「字」「単」「二」「多」の4つの漢字だけで音声に関する情報を適切に表現できます。


【理由.01】
①「二カ国語版」、および、①「二カ国語版」という意味での①「二」は、不要です。というより、いまや却って迷惑なだけで、有害無益です。

一般に、①「二カ国語版」と呼ばれているものは、5.1chサラウンドステレオ放送を除き、以下の2種類です。


②「二重音声放送」( L主音声とR副音声との音声信号切替)

③「多重音声放送=マルチ音声放送」( L主音声とR副音声まとめての音声信号切替)

です。

「マルチ」=「多重」 で、しかも「マルチ=多重」は「二重」を含むため、つまり、「マルチ=多重」が「二重」音声止まりである場合も大いにあるため、①②③のような用語では、用語そのものが却って混乱の元凶とならざるを得ないということが、元々、明らかです。


【理由.02】
よって、bilingual放送、即ち、
②「二重音声放送」の「吹替版」
および
③「多重音声放送」の「吹替版」
を、より意味不明かつ誤訳の「二カ国語版」に置き換えること自体、二重に間違いなのです(冒頭参照)。


【理由.03】
しかも、実際問題として、「二カ国語版」という名称は、一方の言語の音声(英語音声)と他方の言語の字幕(日本語字幕)を同時に視聴できる「字幕版」にこそ、遙かに適切な表現となっています。

酷い矛盾です。


【理由.04】
よって、『字幕版でも単一音声版でもないものが「二カ国語版」である』などという論理/解釈/表現は、元々、全く成り立っていないのです。成り立っていると勝手に妄想し続けてもらっては困るレベルの大間違いなのです。

とにかく、

②「二重音声放送」および③「多重音声放送」の「吹替版」=「二カ国語版」

は、何重にも不適切な表現です。

いちいち説明するのもバカバカしい感じがするくらい当たり前のことですので、本当は分かっているのかも知れませんが、御理解ください。そして、音声に関する表現を実際に修正してください。

これは、残念ながら、FOX以外の海外テレビシリーズを扱う全てのチャンネルが、(民放などよりも遙かに)悪しき前例踏襲主義and/or横並び主義に陥っているための問題のように思われます。

視聴者側から見れば、かなり幻滅させられるバカバカしい問題です。


【理由.05】
③「マルチ音声放送=多重音声放送」は、②「二重音声放送」と区別するための表現だったはずですが、実際には日本語と英語のみの二重言語音声放送であることが多いため、

③「マルチ音声/多重音声/ステレオ二重音声/デュアルステレオ」放送

→②「二重音声」放送

→①「二カ国語版」放送

と表現も意味もゴチャ混ぜになってしまい、結局のところ、

③「マルチ音声放送=多重音声放送」の「吹替版」

も、

②「二」(二重音声放送)、

あるいは、

①「二カ国語版」「二」

と表現されてしまっています。

もっともまともなFOXの表記でさえ、残念ながら、そうなってしまっています。


【理由.06】
この、

②「二重音声放送」( L主音声とR副音声との音声信号切替)

③「マルチ音声放送=多重音声放送」( L主音声とR副音声まとめての音声信号切替)

とは、根本的に区別してもらわなければなりません。

技術屋的な観点からだけでなく、視聴者的な観点からも大いに問題だからです。

DR以外の録画レートに落としてBlu-rayにダビングする場合、②では二重言語音声そのままで録画できますが、③ではできないからです。

現状の①②③の表現では、この違いを前もって知ることができません。


【理由.07】
現状では、

1)③「多」の場合、②「二」の場合とは違って、録画レートを落としてダビングすると一方の音声しかダビングされないということをあらかじめ知っていて、

2)かつ、実際に音声切替ボタンを押してみて、表示のされ方が②と③とではこういうふうに異なるということをあらかじめ知っていて、

3)かつ、ダビングしたい吹替版が②「二」と③「多」のどちらであるかを前もって確認している

という博識でマメな場合にだけ、かろうじてダビング方法の間違いを回避できます。だからです。


【結論】
よって、視聴者的には、以下のように分類することが、どっちみち、必要不可欠となっています。

字=字幕=字幕版
単=単声=単一言語音声放送の吹替版
二=二声=二重言語音声放送(L/Rの切替)の吹替版
多=多声=多重言語音声放送/マルチ音声放送(LR・L・R丸ごとの切替)の吹替版


注意:
多=多声=多重言語音声放送の吹替版を録画レートを落としてダビングする場合は、一方の言語の音声しかダビングされません。
二=二声=二重言語音声放送(L/Rの切替)の吹替版を録画レートを落としてダビングする場合は、両方の言語の音声がそのままダビングされます。

というような注意書きも欲しいところです。

以上、早急に、御理解して頂き、かつ、早急に実践して頂きたいと思います。

 

2016年(平成28年)04月11日(月)22時58分

国土と人口密度と議員配分例

ヤッターマン。とりあえず完成。

20150101_territory_population_and_necessary_number_of_members_of_each_house_of_the_Diet_.xlsx - Google ドライブ

( ↑ 下矢印からダウンロードできる、Excelのxlsxファイル )

【解説】

都道府県の小選挙区選挙での定数、即ち、各都道府県の小選挙区の数を試行錯誤すればするほど、

都道府県の行政区画をそのまま完全比例代表制の選挙区にするほうが色々好都合だと考えざるを得なくなる。

政党間・派閥間の有害無益なつばぜり合いを避け、かつ、立てたいところに候補者を立てられるほうが、

内閣総理大臣適格者(の志のある候補者)やそのグループの者たちが行動しやすくなり、

(かつての佐藤栄作派や池田勇人派や三木武夫派や福田赳夫派のように)
それなりに健全な派閥が育ちやすくなるはずであり、

政策(改革案)や見識を切磋琢磨しやすくなるはずだからだ。

 

 

【要望】

参院選において、1人区、2人区、3人区、4人区、5人区の別があるということだけは、間違いなく極めて不公正な「投票価値の不平等」かつ「1票の格差」である。
余りにも明らかであろう。余りにもあり得なさ過ぎる大欠陥であるため、却って気付きにくいのかもしれない。

当選する確率の違いを、ほんの少し頭の中で計算して見るだけで、余りにも酷い、低脳丸出しな大欠陥であることは誰にでも瞬時に理解できるはずである。

例えば、今、それぞれ得票率が21%、20%、19%、18%、17%の5人の候補者が、1人区、2人区、3人区、4人区、5人区それぞれの選挙区で全く同様に選挙戦を闘ったとする。この場合、
1人区では、79%の確率で死に票(落選)とならざるを得ないが、
5人区では、わずか3%の確率でしか死に票(落選)となり得ない。

国土を全く無視した「違憲状態」判決など、この国の「裁判官」選任制度の致命的欠陥ぶりを示すものでしかないが、それとは全く別に、
参院選の1人区、2人区、3人区、4人区、5人区だけは一見して違憲無効な「投票価値の不平等(一票の格差)」である。

本質的に相容れない制度を混在させてしまうという極めて初歩的なミスにより、現行の参院選は、例えば、79/3≒26倍の「投票価値の不平等(1票の格差)」を生じさせてしまうこともあり得る、超ウルトラ欠陥選挙制度なのである。

「裁判官」たちの悪平等主義による一票の格差「違憲状態」判決そのものは、病的な視野狭窄による地方差別・第一次産業差別・国土無視の低能亡国に過ぎず、露骨に違憲無効な虚偽判決であると断罪せざるを得ないものであるが、
それにも拘わらず、
この、1人区~5人区の併存による投票価値の不平等(1票の格差)だけは、誰にでも容易かつ明確に認識し得るはずの大欠陥かつ大矛盾である。
(エセ「保守」はこの大矛盾・大欠陥に気付かず、エセ「リベラル」は自分たちに有利になると忖度してか故意に無視し続けている模様。)

1人区~5人区併存による余りにも明白な投票価値の不平等(1票の格差)を問題視せず、地方一人別枠方式や合区に消極的であることを元凶扱いしている一票の格差「違憲状態」判決については、
国会議員たち自身による弾劾裁判によって、論理的に違憲無効と断罪するしか手はないであろう。面倒であっても、今の国会議員たち自身の何重もの自業自得である。

地方一人別枠方式や合区拒否の欠点は、正当な論拠および正当な論理展開の無い、非理性的な国土尊重方式である点である。

一方で有権者数に配慮しつつ、他方で北海道でも香川県でも同じ一人別枠方式でなければならないなどということを根拠をもって論理的に主張・説明することは全く不可能である。

ましてや、地域の歴史や行政区画を全く無視させる「合区」に至っては、政治的・行政的・歴史的な正当性・合理性・連続性が全く無く、誰であっても断固拒否せざるを得ないはずのものである。

よって、論拠・論理を明確にして、まともな国土尊重方式・まともな地方尊重方式・まともな各都道府県尊重方式に作り直せば良いだけの話である。

そもそも、国政に地方差別・第一次産業差別・国土無視・防衛無視等の悪影響を与えることなく、恒常的に人口および民意に配慮した代表者構成となる選挙制度は、比例代表選挙制を大幅に取り入れた選挙制のみである。

よって、現状の微修正案としては、主として各都道府県内で比例代表選挙を行うのが衆院選、主として各地方ブロックで比例代表選挙を行うのが参院選、というように区別化して行くしかないであろう。

但し、最も理想的な衆参の区別化は、米国上下院のように、衆議院にだけ(有権者数ではなく)人口を反映させ、参議院には(極力)各都道府県から同じ人数を選出させる方式である。

この米国上院方式は、議員・裁判官・公務員・報道人・国民から無意識的あるいは意識的な地方差別の空気・風潮・偏見・弊害を一掃するのに法制度的に効果があるであろうし、地方活性化にもそれなりに貢献してくれるはずである。

よって、参議院は、地方活性化のため、及び、衆議院カーボンコピー化を断固拒否するために、各都道府県枠において同じ人数を選出する(方式を併用する)制度への移行を一刻も早く実行すべきである。

https://drive.google.com/file/d/0Bx-84qTtBIHYa0oyUXZKSU52OTQ/view

 

 

アダムス方式でも不公正な亡国であることは自明

少しもまともな方向へ行ってない。 

mainichi.jp

http://megalodon.jp/2016-0129-1615-11/mainichi.jp/senkyo/articles/20151217/k00/00m/010/081000c

 

米国下院でさえ、アダムス方式で議席配分し直し続けているとは到底言い難い。

 

米国上院の議席配分の仕方を、日本の裁判官・法曹・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けてるし、お話にならない。

 

しかも、この「アダムス」なる、当時としては開明的過ぎた御仁は、南北戦争American Civil War、1861年04月12日 - 1865年05月09日)より前の、北部限定みたいな大統領だ。

 

父親は米国第2代大統領だった John Adams (1735年10月30日 - 1826年07月04日)

その息子が、「アダムス方式」のアダムスで、かつ、米国第6代大統領のジョン・クインシー・アダムス。

John Quincy Adams (1767年07月11日 - 1848年02月23日)

 

どこもかしこも入植地だらけで各州の地域的事情が比較的似ているという前提がアダムスの生きていた時代と国土(全米24州時代)にはそれなりにあったのであろうが、

 

アラスカ・アイダホ・ユタ・アリゾナ・ニューメキシコ・・・・ハワイと、現在のNYやLAとを比較して見て、

 

『今の全米50州で全く同様に「アダムス方式」で下院議員を出すべきだ!

そうしない限り、違憲無効な差別だ!

選挙無効だ!』

 

などと本気で考え、法廷闘争までしているアフォなアメリカ人は、さすがにかなり珍奇な少数派(nuts)でしかない様な気がする。一体どれほどいるのか、いないのか、すら分からないぐらい、とにかく、米国内ではニュースにすらなっていない。

 

そもそも、『1票の格差は2倍未満まで』と定める区割り法(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)3条1項は、独立国家の3要素(国土、国民、主権)の1つ、かつ、全ての土台である国土(母なる自然)を完全無視してしまっているため地方差別・内乱罪外患罪相当の極めて亡国犯罪的な虚偽公文書に過ぎない。露骨に違憲無効かつ違法無効である。

 

しかも、区割り法3条1項『1票の格差は2倍未満まで』と「アダムス方式(Highest averages method 最高平均方式)とは理念と前提がほぼ真逆である。

前者は無知かつ病的に視野狭窄であるが故の悪平等主義、後者は悪平等主義を否定し、かつ、有権者が少ない地方に配慮したが故の議席配分方法。

 

一極集中しっぱなしの東京、中京・京阪神・福岡などの都会と、それ以外の人口流出が続く一方の地方を抱える今の日本に「アダムス方式」を適用することなど、アダムス本人でさえ「不公正な暴挙!」と明確に断罪するはずである。それほど趣旨と状況の明確な違いを、日本の裁判官・法曹・学者・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けているのである。

 

とにかく、今の日本国内の文系の思考力の無さぶり・論理性の無さぶり・公正さの無さぶり・柔軟性の無さぶりが余りにも酷過ぎる。

 

これは昭和戦前の再現なのか?

 

再度の亡国戦争の前触れなのか?

 

一体どうすればいいのやら。