国土と人口密度と議員配分例

ヤッターマン。とりあえず完成。

20150101_territory_population_and_necessary_number_of_members_of_each_house_of_the_Diet_.xlsx - Google ドライブ

( ↑ 下矢印からダウンロードできる、Excelのxlsxファイル )

【解説】

都道府県の小選挙区選挙での定数、即ち、各都道府県の小選挙区の数を試行錯誤すればするほど、

都道府県の行政区画をそのまま完全比例代表制の選挙区にするほうが色々好都合だと考えざるを得なくなる。

政党間・派閥間の有害無益なつばぜり合いを避け、かつ、立てたいところに候補者を立てられるほうが、

内閣総理大臣適格者(の志のある候補者)やそのグループの者たちが行動しやすくなり、

(かつての佐藤栄作派や池田勇人派や三木武夫派や福田赳夫派のように)
それなりに健全な派閥が育ちやすくなるはずであり、

政策(改革案)や見識を切磋琢磨しやすくなるはずだからだ。

 

 

【要望】

参院選において、1人区、2人区、3人区、4人区、5人区の別があるということだけは、間違いなく極めて不公正な「投票価値の不平等」かつ「1票の格差」である。
余りにも明らかであろう。余りにもあり得なさ過ぎる大欠陥であるため、却って気付きにくいのかもしれない。

当選する確率の違いを、ほんの少し頭の中で計算して見るだけで、余りにも酷い、低脳丸出しな大欠陥であることは誰にでも瞬時に理解できるはずである。

例えば、今、それぞれ得票率が21%、20%、19%、18%、17%の5人の候補者が、1人区、2人区、3人区、4人区、5人区それぞれの選挙区で全く同様に選挙戦を闘ったとする。この場合、
1人区では、79%の確率で死に票(落選)とならざるを得ないが、
5人区では、わずか3%の確率でしか死に票(落選)となり得ない。

国土を全く無視した「違憲状態」判決など、この国の「裁判官」選任制度の致命的欠陥ぶりを示すものでしかないが、それとは全く別に、
参院選の1人区、2人区、3人区、4人区、5人区だけは一見して違憲無効な「投票価値の不平等(一票の格差)」である。

本質的に相容れない制度を混在させてしまうという極めて初歩的なミスにより、現行の参院選は、例えば、79/3≒26倍の「投票価値の不平等(1票の格差)」を生じさせてしまうこともあり得る、超ウルトラ欠陥選挙制度なのである。

「裁判官」たちの悪平等主義による一票の格差「違憲状態」判決そのものは、病的な視野狭窄による地方差別・第一次産業差別・国土無視の低能亡国に過ぎず、露骨に違憲無効な虚偽判決であると断罪せざるを得ないものであるが、
それにも拘わらず、
この、1人区~5人区の併存による投票価値の不平等(1票の格差)だけは、誰にでも容易かつ明確に認識し得るはずの大欠陥かつ大矛盾である。
(エセ「保守」はこの大矛盾・大欠陥に気付かず、エセ「リベラル」は自分たちに有利になると忖度してか故意に無視し続けている模様。)

1人区~5人区併存による余りにも明白な投票価値の不平等(1票の格差)を問題視せず、地方一人別枠方式や合区に消極的であることを元凶扱いしている一票の格差「違憲状態」判決については、
国会議員たち自身による弾劾裁判によって、論理的に違憲無効と断罪するしか手はないであろう。面倒であっても、今の国会議員たち自身の何重もの自業自得である。

地方一人別枠方式や合区拒否の欠点は、正当な論拠および正当な論理展開の無い、非理性的な国土尊重方式である点である。

一方で有権者数に配慮しつつ、他方で北海道でも香川県でも同じ一人別枠方式でなければならないなどということを根拠をもって論理的に主張・説明することは全く不可能である。

ましてや、地域の歴史や行政区画を全く無視させる「合区」に至っては、政治的・行政的・歴史的な正当性・合理性・連続性が全く無く、誰であっても断固拒否せざるを得ないはずのものである。

よって、論拠・論理を明確にして、まともな国土尊重方式・まともな地方尊重方式・まともな各都道府県尊重方式に作り直せば良いだけの話である。

そもそも、国政に地方差別・第一次産業差別・国土無視・防衛無視等の悪影響を与えることなく、恒常的に人口および民意に配慮した代表者構成となる選挙制度は、比例代表選挙制を大幅に取り入れた選挙制のみである。

よって、現状の微修正案としては、主として各都道府県内で比例代表選挙を行うのが衆院選、主として各地方ブロックで比例代表選挙を行うのが参院選、というように区別化して行くしかないであろう。

但し、最も理想的な衆参の区別化は、米国上下院のように、衆議院にだけ(有権者数ではなく)人口を反映させ、参議院には(極力)各都道府県から同じ人数を選出させる方式である。

この米国上院方式は、議員・裁判官・公務員・報道人・国民から無意識的あるいは意識的な地方差別の空気・風潮・偏見・弊害を一掃するのに法制度的に効果があるであろうし、地方活性化にもそれなりに貢献してくれるはずである。

よって、参議院は、地方活性化のため、及び、衆議院カーボンコピー化を断固拒否するために、各都道府県枠において同じ人数を選出する(方式を併用する)制度への移行を一刻も早く実行すべきである。

https://drive.google.com/file/d/0Bx-84qTtBIHYa0oyUXZKSU52OTQ/view

 

 

アダムス方式でも不公正な亡国であることは自明

少しもまともな方向へ行ってない。 

mainichi.jp

http://megalodon.jp/2016-0129-1615-11/mainichi.jp/senkyo/articles/20151217/k00/00m/010/081000c

 

米国下院でさえ、アダムス方式で議席配分し直し続けているとは到底言い難い。

 

米国上院の議席配分の仕方を、日本の裁判官・法曹・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けてるし、お話にならない。

 

しかも、この「アダムス」なる、当時としては開明的過ぎた御仁は、南北戦争American Civil War、1861年04月12日 - 1865年05月09日)より前の、北部限定みたいな大統領だ。

 

父親は米国第2代大統領だった John Adams (1735年10月30日 - 1826年07月04日)

その息子が、「アダムス方式」のアダムスで、かつ、米国第6代大統領のジョン・クインシー・アダムス。

John Quincy Adams (1767年07月11日 - 1848年02月23日)

 

どこもかしこも入植地だらけで各州の地域的事情が比較的似ているという前提がアダムスの生きていた時代と国土(全米24州時代)にはそれなりにあったのであろうが、

 

アラスカ・アイダホ・ユタ・アリゾナ・ニューメキシコ・・・・ハワイと、現在のNYやLAとを比較して見て、

 

『今の全米50州で全く同様に「アダムス方式」で下院議員を出すべきだ!

そうしない限り、違憲無効な差別だ!

選挙無効だ!』

 

などと本気で考え、法廷闘争までしているアフォなアメリカ人は、さすがにかなり珍奇な少数派(nuts)でしかない様な気がする。一体どれほどいるのか、いないのか、すら分からないぐらい、とにかく、米国内ではニュースにすらなっていない。

 

そもそも、『1票の格差は2倍未満まで』と定める区割り法(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)3条1項は、独立国家の3要素(国土、国民、主権)の1つ、かつ、全ての土台である国土(母なる自然)を完全無視してしまっているため地方差別・内乱罪外患罪相当の極めて亡国犯罪的な虚偽公文書に過ぎない。露骨に違憲無効かつ違法無効である。

 

しかも、区割り法3条1項『1票の格差は2倍未満まで』と「アダムス方式(Highest averages method 最高平均方式)とは理念と前提がほぼ真逆である。

前者は無知かつ病的に視野狭窄であるが故の悪平等主義、後者は悪平等主義を否定し、かつ、有権者が少ない地方に配慮したが故の議席配分方法。

 

一極集中しっぱなしの東京、中京・京阪神・福岡などの都会と、それ以外の人口流出が続く一方の地方を抱える今の日本に「アダムス方式」を適用することなど、アダムス本人でさえ「不公正な暴挙!」と明確に断罪するはずである。それほど趣旨と状況の明確な違いを、日本の裁判官・法曹・学者・報道人らは、相変わらず頑迷に無視し続けているのである。

 

とにかく、今の日本国内の文系の思考力の無さぶり・論理性の無さぶり・公正さの無さぶり・柔軟性の無さぶりが余りにも酷過ぎる。

 

これは昭和戦前の再現なのか?

 

再度の亡国戦争の前触れなのか?

 

一体どうすればいいのやら。